もしも、自分の息子と連絡が取れなくなった時を想像してみてください。そうなった場合の遺産相続はどうするのかを今回分かりやすくお伝えさせていただきます。
公証人が作成するので、主旨の不明などを理由に無効になる恐れが無く、原本が公証役場に保管されるため、紛失・変造のおそれ、また、相続人による隠とくや破棄などのおそれがない遺言書。
動画でも同内容を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。