不動産を相続することになったら、相続人への名義変更(相続登記)が必要です。
第三者に自分が所有者であることを主張でするためには、登記簿に自分が権利者であることを記載することが必須になります。
相続が発生した際に、土地の所有権移転登記(相続登記)を行わずに放置してしまうケースは少なくありません。
しかし、相続未登記の土地を放置することで、以下のような問題が発生する可能性があります。
⚫︎土地の所有権を主張できない
⚫︎売却や貸出が不可能になる
⚫︎長期間放置すると相続人が増え、手続きがさらに複雑化する
所有者不明土地となるリスクを避けるためには、相続が発生したら速やかに相続登記を行うことが重要です。
亡くなった祖父名義の土地を父が持ってた場合、どうすればいいか、難しいですよね。
祖父名義なので、父の相続財産にはならず、土地は未登記のままということになります。
所有者が確定してないので、売却しようにも売却できません。
祖父名義のまま放置されていた土地を売却しようとした際、相続人全員の同意が必要になるケースがあります。
親族間の話し合いがまとまらず、売却に何年もかかることも珍しくありません。
相続が未登記のままだと相続財産が確定できず、売却ができないなどの問題が。
相続発生前に対処するためには、まず土地の所有者を明確にすることが大切です。
祖父名義のままにせず、所有者を確定させる必要があります。
そうすることによって、相続が発生してもスムーズに次のステップへ進めることができます。
土地の名義変更は、以下の手順で行います。
①必要書類(戸籍謄本、土地の登記簿など)を準備
②公証役場や司法書士に相談し、書類を整える
③法務局に提出し、登記変更を申請
相続発生後の対応としては、まず行うべきは祖父が亡くなった時点に遡り、 すべての相続人と遺産分割協議を取り交わすことです。
今回のケースのように、祖母がすでに亡くなっている場合には、祖母の相続人も含めた協議が必要になります。
この話し合いの内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、法務局で土地の登記をします。
この手続きを完了させることで、正式な所有者が確定し、土地を売却したり活用したりすることが可能になります。
遺産分割協議とは、法定相続人全員で亡くなった人の財産の分割方法や割合について話し合いをすることです。
そして、法定相続人全員で話し合った結果を書面に残したものが、遺産分割協議書と呼ばれるものです。
法務局での登記手続きは以下の流れで行います。
①相続人全員の署名捺印を含む遺産分割協議書を作成
②必要書類を法務局に提出
③名義変更が完了したら、売却や活用が可能になる
2024年4月から法改正により相続登記が義務化され、今までのように亡くなった方名義のまま不動産を放置しておくことが
不可能となり、必ず相続登記をしなければならないと決められました。
相続してから3年以内に相続登記の手続きを行わないと、過料(罰金)が発生してしまいます。
しかし、2024年の4月からいきなり過料がかかるわけではなく、3年間の猶予があります。
つまり、2027年3月31日までは猶予がありますので、
まだ登記を行っていないという方は、お早めに登記を済ませましょう。
「不動産登記の義務化」が開始されたことから、法務局や司法書士会への相続登記に関するご相談が増えています。
期限が近づけばかなりの混雑が予想されますので、お早めの対策が重要です。
相続発生前からの事前相談が大事です!
何をしたらいいかわからない。というお客様もお気軽にご相談ください。
動画でも同内容を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。
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